先ほど、面白いニュースが飛び込んできました。
昨夜(30日)、公正取引委員会が、26日の新聞各紙の見開き全面広告の内容について、某社幹部に説明を求めた模様です。
例の「¥0円」広告と、欄外のケシ粒のような条件記述について、消費者に対する適正な表示であるかどうか、疑義を持たれたということでしょう。
公取まで入ってしまったので、ついでに申し上げますと、
某社は、MNP開始から来年1月15日までの間を、「大創業キャンペーン」と位置付けて、「予想外割」の基本料金を通常9,600円から70%引きの2,880円にするとしていますが、
この「特定の期間内に契約した特定の加入者だけ、料金を大幅に割り引く」というところが、現行法に抵触する危険性をはらんでいます。
(すでに競合各社が指摘していますが)
総務省の所轄法令の「電気通信事業法」では、
第6条 (利用の公平)
電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
とされています。
一方、某・損さんの会見では、来年1月15日以降の割引については、「その後も継続するかどうかは未定」と発言しています。
ところが、1月15日以降に入ったヒトが、1月15日までに入ったヒトよりも、「不当な差別的取扱いを受けていない」ようにするためには、自爆覚悟で、その後も「大創業キャンペーン」割引をし続けなければなりません。
#そもそも、役務提供料金が許認可制度だった時代は、こんなアホなことするヤツは居なかったのですが。
まぁ、同法の規定自体が、かなり玉虫色に書かれているので、どこまでが「不当な差別的取扱い」となるのか、何だかよく分かりませんが、某社のこれまでの数々の“前科”からすると、このまま強行突破しようとした場合、監督官庁からの「行政指導」(業務改善命令)が出るかも知れません。
#ちなみに、電気通信事業者に対して、一般企業の「懲戒解雇」に当たるのは、「事業免許取消し」となります。
総務省に加え、公取、競合他社、そして自らの加入者さえ流出してしまい、まさに四面楚歌とはこのことかと。
でもまぁ、そういういい加減な体質の事業者も参入できるよう、規制緩和施策を採ったのも、監督官庁さんなんで、最後まで見放さず、面倒見てやってください。
〔続 報〕
その詳細がアップされました。
●公取委がソフトバンク調査・「通話0円、メール0円」景表法違反か
(2006年10月31日:Nikkei IT+PLUS)公正取引委員会が、ソフトバンクモバイルの携帯電話の広告内容が景品表示法などに違反している疑いがあるとして、調査を始めたことが31日、分かった。公取委は30日、ソフトバンクモバイルの担当者を呼んで説明を受けた。
ソフトバンクモバイルが顧客同士の通信料金を「通話0円、メール0円」と強調しているのが景品表示法の「有利誤認」に当たる可能性があると、KDDI(au)とNTTドコモが指摘。KDDIが公取委に相談を持ち掛けていた。ドコモとKDDIは、午後9時から翌日午前零時台までの無料通話時間に制限があることなど条件の表示が小さく、顧客に誤解を与える恐れがあると主張している。
また「通話0円、メール0円」を利用する際に新たに契約が必要となり、この契約に基づく基本使用料について「定価9600円」を2880円へと大幅に割り引くとしている点に対し「そもそも定価の意味が不明」などと指摘、「不当表示」に当たるとしていた。
まさか、こんなあこぎなことをしていようとは、キャメロン・ディアスもびっくり0xF9A8
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